青色申告(青10)

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青色申告(青10)

青色申告(10万円控除)は通称を「青10」(あおじゅう)と呼ばれ

 

内容は以下の通りです。

 

届出方法:開業届けと青色申告承認申請書を最寄の税務署に提出
記帳方法:単式簿記
申告期日:3月15日以降も可
特典:青色申告特別控除10万円
青色事業専従者給与
赤字の3年繰り越しなど

 

塾やちょっとした会社員の副業などであれば、
「青10」の申告がよいかもしれません。

 

また、副業を始めて数年は、費用のほうが
収益を上回ることがあります。

 

「青10」では、帳簿も簡易で、
赤字を3年間繰り越すことができるため、
副業が軌道に乗って黒字化するまでは、
こちらで申告すればよいでしょう。

 

なお、「青10」での申告は、提出する帳簿の欄で
現金出納帳等単式簿記で使用する帳簿を選ぶと、
自動的にこちらになります。

 

ただし、特別控除は10万円のみのため、
本業からの収入が多く、且つ副業からの収益も
多い場合は面倒でも複式簿記での帳簿を作成し
「青65」で65万円の特別控除を受けると良いでしょう。

 

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